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各種手技療法と厚生労働大臣免許について

 鍼灸治療は厚生労働大臣の発行する国家資格である「はり師」「きゅう師」の免許を取得した者しか行えません。

 また、以下のような各種手技療法も「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格保有者でなければ行えません。

カイロプラクティック、整体、エステティック、クイック、タイ式、リフレクソロジー、気功、アロマテラピーなど

 よく見かける例としては、○○協会認定の整体や、国際基準の○○、アメリカの○○学校認定などを標榜している場合ですが、それらは全て公的には無認可のもので、各種手技療法を行ってよいという根拠には全くなりません。

 各種療法をお受けになりたい場合は、できるだけ「あん摩マッサージ指圧師」の免許を施術者全員が保有しているかを確認することをお勧めいたします。院長のみ免許所有で他のスタッフは無免許という例も数多くあります。


正規の治療院は各市区町村の衛生基準を満たした上で開設されます

 「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」の資格は厚生労働省の定める養成施設(大学、短期大学、専門学校、盲学校理療科など)で3年以上かけて基礎医学から専門分野である東洋医学について学び、さらに、国家試験に合格したものだけに与えられるものです。

 また、厚生労働省免許を保有する者が治療院を開設する場合は登録が義務づけられ、各市区町村の保健所が定める衛生基準を満たした上で開業の許可がおります。

 無資格無免許の者が開設する場合は、いわゆる「もぐり」行為になりますので、そもそも登録をすることはありえません。それゆえ、衛生基準を満たしているかどうかの審査もありませんのでご注意下さい。

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